明治大学校友会 柏地域支部会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条
本会は、明治大学校友会 柏地域支部と称する。 (地 位)
第2条
本会は、明治大学校友会会則第3条の規定に基づき設置された千葉県西部支部(以下「上位支部」という。)に所属する地域支部である。 (目 的)
第3条
本会は、明治大学校友会本部(以下「本部」という。)の実施する事業並びに上位支部活動に積極的に参加すると共に、会員相互の親睦・交流を図り、併せて地域社会に貢献することを目的とする。 (事務所)
第4条
本会の事務所は、地域支部長の居住若しくは地域支部長が指定する所に置く。 2 本会の事務所には、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。 (事 業)
第5条
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業行う。 (1) 上位支部との連携による大学賛助のために必要な事業 (2) 本会振興のために必要な事業 (3) 地域社会に対するPRと貢献 (4) 会員名簿、会報等の発行 (5) その他本会の目的達成のために必要な事業 第2章 会 員
(構成員)
第6条
本会は、次の各号に規定する会員により構成する。 (1) 本部会則第5条の規定に定める会員資格を有する者(以下「校友」という。)で、千葉県内の「本会所管行政区域」(以下「所管区域」という。)に居住する者 (2) 本部会則第6条第1項但し書きの規定に基づき、所管区域に所在する勤務地に
所属を変更した者 2 前項各号に規定する会員以外の校友で、所管区域に勤務先又は事業所等がある者を本会の特別会員とすることができる。 3 本部会則第7条の規定に基づく所管区域出身の在学生を、本会の準会員として本会の活動に参加させることができる。 (所管区域)
第7条
前条1項に規定する本会の所管区域は千葉県内の次の行政区とする。 柏市、及び周辺地域 第3章 役 員 等
(役 員)
第8条
本会に次の役員を置く。 (1) 地域支部長
1名 (2) 地域副支部長 若干名 (3) 地域支部幹事長 1名 (4) 地域支部幹事 若干名 (5) 地域支部監査委員 2名 (選 任) 第9条
地域支部長、地域副支部長及び地域支部監査委員は会員総会(以下「総会」という。)で選任する。 2
地域支部幹事長は、地域支部長が指名し、総会の承認を得るものとする。 3
地域支部幹事は、地域支部長が指名し、総会に報告するものとする。 (任 期)
第10条
支部長、副支部長及び支部監査委員の任期は就任後四回目に開催する定時総会終結の時までとする。
(名誉支部長・顧問・相談役)
第11条
上位支部会則第10条の規定を本会に準用する。
(役員の職務)
第12条
地域支部長は本会の会務を総理し、本会を代表する。 2
上位支部会則第12条乃至第14条の規定を各役員の職務に準用する。 3
本部会則第37条2項、第3項、第5項乃至第7項の規定を地域支部監査委員に準用する。
第4章 会 議
(総 会)
第13条
本会は、毎年1回に定時総会を開催する。必要ある場合は、臨時にこれを開催する。 2
地域支部長は総会開催日より2週間前に、付議事項を記載した文書により、知れたる会員および特別会員(会員権停止中の校友を除く。)に対して通知するものとする。 3
総会は、地域支部長が召集し、議長となる。 4
上位支部会則第16条第4項の規定を、総会における議事に準用する。
(役員会)
第14条
上位支部会則第17条の規定を本会の役員会に準用する。
(委員会)
第15条
上位支部会則第18条の規定を本会の委員会に準用する。
第5章 事業年度・会計等
(事業年度)
第16条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 (年会費)
第17条
会員及び特別会員は本会の年会費3,000円を納入するものとする。
(経費の支弁)
第18条
本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。 (事業計画・報告及び予決算) 第19条
本部会則第35条第2項乃至第4項の規定を本会に準用する。この場合「会長」を「上位支部の支部長」に読み替える。
第6章 その他
(賞 罰)
第20条
上位支部会則第24条の規定を本会に準用する。
(変更の届出)
第21条
会員は、氏名、住所、職業及び勤務先を変更したときは、遅滞なく本会に届け出るものとする。 (会則の改正)
第22条
この会則の改正は、総会において出席者の3分の2以上の同意により決し、更に、上位支部総会の議を経たうえで、会長の承認を得なければならない。 2
前項により承認された会則は、承認の日の翌日より施行する。 (規定の優先)
第23条
この会則に定める規定が、本部会則又は上位支部会則の規定に抵触する場合は、本部会則及び上位支部会則がこの会則に優先する。 (規定の解釈)
第24条
この会則に定めない事項につては、総会の議を経て決定する。 (解 散)
第25条
本部会則第45条の規定を本会の解散に適用する。
附 則
この会則は平成15年6月末日より施行する。 |