明治大学校友会千葉県西部支部会則(抜粋) (名 称) 第1条 本会は明治大学校友会千葉県西部支部と称する。 (地 位) 第2条
本会は明治大学校友会会則(以下「本部会則」という)第3条第1項の規定に基づく「支部」である。 第3条〜第8条 省略 (任 期) 第9条
支部長、副支部長および支部監査委員の任期は就任後2回目に開催する定時総会終結の時までとする。 2 支部幹事長及び支部幹事の任期は支部長の任期に準ずる。ただし支部長が欠け後任の支部長が選任された場合、支部幹事長及び支部幹事は、後任の支部長が指名した支部幹事長及び支部幹事が就任したとき退任する。 3 略 4 補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。 (名誉支部長.顧問.相談役) 第10条 第10条 本会に名誉支部長、顧問及び相談役を置くことができる。 第11条 第11条 省略 (副支部長の職務) 第12条 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、予め支部長の指名した順位に従い支部長の職務を代行する。 (支部幹事長の職務) 第13条 支部幹事長は、支部長の指示に従い本会の運営にあたる。 (支部幹事の職務) 第14条 支部幹事は、支部長の指示により職務を分担する。 第15条 第15条 省略 (総 会) 第16条 略 2 略 3 略 4 総会の議事は出席者の(特別会員を含む)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合、本部会則第27条第1項に規定する「別段の定め」を適用し、定足数を設けない。 (役員会) 第17条 役員会は、総会への付議事項並びに本会の事業、業務及び運営に関する事項を審議.決定する。 2 役員会は、支部監査委員を除く役員により構成する。 3 役員会は、支部長が召集し議長となる。 4 役員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。 5 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 6 支部監査委員は、役員会に出席して意見を述べることができる。 (委員会) 第18条 本会は必要に応じ役員会の議を経て委員会を設ける。 2 委員長および委員は支部長が指名する。 3 委員会は、委員長が開催日の1週間前に召集し、議長となる。 4 委員会は、支部長の諮問を審議し、その結果を支部長に答申する。 5 常設以外の委員会は、諮問に関わる事項が完結した時点で終了する。 6 前条第4項の規定を、委員会に準用する。 第19条〜第23条 省略 (賞 罰) 第24条 支部長は本会のため特に功労があった会員を、総会の同意を得て表彰することができる。 2 支部長は、次の会員を総会出席社3分の2以上の同意により、懲戒し又は会員資格を停止することができる。 (1)
本部会則第48条第2項の規定の適用により会員資格の停止を受けた者 (2)
本会の会則に著しく違反した者 (3)
本会の名誉を著しく汚す行為があった者 (4)
会員たる面目を著しく失墜する行為があった者 第25条〜附則 省略 |